苦楽園大丸地区道路管理組合

 

全道路の市道への移管が最終目標

苦楽園大丸地区道路管理組合 会則

第1条(名称)

当組合を「苦楽園大丸地区道路管理組合」(以下「当組合」という)と称する。

第2条(事務所)

当組合の事務所を会長住所地内に置く。

第3条(目的)

  1. 当組合は、西宮市苦楽園三番町、四番町地区(以下「当組合管理地区」という。)所在の道路用地及びその他付帯設備等を維持・管理して組合員の利用に供し、もって、組合員の安全で快適な生活を保持し、かつ、権利を守ることを主たる目的とする。
  2. 当組合は、前項の目的を達成するため、次のことを行う。
  1. ① 道路の補修、維持、管理
  2. ② 道路管理に必要な情報の収集、通知、関係行政機関の関係者らとの交渉、協議等
  3. ③ 組合費その他費用の徴収
  4. ④ その他目的達成に必要な活動
  5. ⑤ 道路の西宮市への移管を最終目的とする

第4条(組合員)

  1. 当組合の組合員とは当組合管理地区の住居者及び同地区内に土地、建物を所有する者を指す。
  2. 前条記載の条件を満たさない者であっても、当組合管理地区内を通行する者等、当組合の組合員となることについて特別の事情が存する者は、代表世話人会の承諾を得て、当組合員資格を有するものとする。

第5条(組織)

  1. 当組合に組合員総会、代表世話人会を置く。
  2. 組合員総会は、当組合の最高意思決定機関であり、代表世話人会(会長1名、副会長2名、会計2名、総務2名、顧問3名、世話人5名)は、当組合の意思を執行し、会計は預かり金、組合費等の保管、支出並びに徴収等を行う。
  3. 組合員総会は必要ある場合に招集し、日常の業務は代表世話人会が随時会合を開き活動する。
  4. 会長は随時、当組合の活動について、適当な方法で組合員に対して広報する。

第6条(組合員総会)

  1. 当組合に組合員総会、代表世話人会を置く。
  2. 組合員総会の議決事項は、総組合員の3分の1以上が出席し、出席組合員の過半数の賛成によって決する。
  3. 組合員総会は、代表世話人会の選任その他必要な事項について決議を行う。
  4. 以下の事項は、第2項の規定にかかわらず、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の2分の1以上の多数による議決を必要とする。
  1. ① 会則の変更
  2. ② 組合の解散又は合併
  3. ③ 事業又は重要財産の一部又は全部の譲渡

第7条(会長、副会長、会計、総務)

  1. 会長は当組合の代表者として、全ての会務を執行する。
  2. 副会長は、会長の職務を補い、会長不在の場合には会長の職務に代行する。
  3. 会計は当組合の会計一切を担当する。
  4. 総務は、会長、副会長の行なう職務を執行するため、当組合の事務全般について、これを行なう。

第8条(代表世話人会)

  1. 代表世話人会は、会長、副会長、会計、総務をもって構成し、必要に応じ、招集して開催し、出席人数の過半数の賛成により議決する。
  2. 代表世話人会は、当組合全ての事項について随時、審議、議決し、執行する事ができる。但し、代表世話人会の議決により、組合員総会で決議を経る必要があると認めた事項については、組合員総会に諮らなければならない。
  3. 代表世話人会は、その業務の一部又は全部の執行を有限会社苦楽園大丸地区管理会社又は外部業者に委託することができる。

第9条(有限会社苦楽園大丸地区管理会社)

  1. 当組合は、その業務の執行、財産の保全・管理、租税公課等の支払いのために、有限会社苦楽園大丸地区管理会社を設立する。
  2. 有限会社苦楽園大丸地区管理会社の代表取締役は世話人の中から互選により選出する。
  3. 有限会社苦楽園大丸地区管理会社の取締役は、2名とする。
  4. 前項の取締役は、代表世話人会が当組合の組合員の中から推薦する。
  5. 第3項記載の取締役の任期は2年とする。
  6. 有限会社苦楽園大丸地区管理会社は、第1項記載の業務の遂行に必要な費用を、組合財産の中から支出することが出来る。
  7. 有限会社苦楽園大丸地区管理会社は、毎年1回組合総会時において、会計報告をすることを要する。
  8. 有限会社苦楽園大丸地区管理会社が所有する道路等の不動産及びその他付帯設備等は、当組合が管理する。

第10条(会計報告)

会計は組合員総会もしくは代表世話人会において会計報告を行い承認を得なければならない。会計年度は1月1日から同年度12月31日とする。

第11条(任期)

会長、副会長、会計、総務、顧問の任期は就任後2年間とする。但し、組合員総会での除名、死亡、辞任の場合はその地位を失う。

第12条(既在住者、及び土地建物所有者の入会)

当組合への入会については、平成17年(2005年)10月31日現在、第4条の身分を有する者で会長または代表世話人会が承諾した時から組合員としての資格と義務を有することとなる。

第13条(当組合会則発効以降の新規転入者の入会手続き)

当地区への新規の転入者は当然に当組合に入会するものとする。

第14条(脱退)

  1. 組合員は、以下の事由によって脱退する。
  1. ① 住居者の転居による場合、不在地主の土地、建物転売による場合。
  2. ② 組合が解散する場合。

第15条(組合費その他の費用の支払い)

  1. 当組合の組合費は、年間1万円とする。
  2. 当規則発効後に、新規の転入により当組合に入会する組合員は、道路使用負担一時金として、金20万円及びその年度の組合費1万円を支払らわなければならない。
  3. 当組合は、第3条記載の目的遂行のために必要な費用を組合員に請求することができる。
  4. 年間組合費、道路使用負担一時金、その他の費用の支払いは組合員の基本的義務とする。
  5. 組合員は、毎年1月から3月末日までに年間組合費を納入しなければならない。及びその他の必要が生じた場合にはその都度費用を期限までに納入しなければならない。
  6. 組合費、道路使用一時負担金、その他の費用は、当組合の会計がこれを管理する。
  7. 当組合は、第1項記載の組合費の支払いを怠った組合員に対しては、毎年10月末日までの1年間の猶予をし、更に支払いの義務を怠る場合には世話人会において弁明の機会を設け正当な理由を見出せないと判断した場合は、未払いの組合費に対して年5%の単利計算の割合による遅延損害金を付加して請求することができる。
  8. 当組合及び有限会社苦楽園大丸地区管理会社は、第1項記載の組合費の支払いその他本書に定める組合員としての義務を怠った組合員に対し、その義務を履行するまで、道路との境界線を確定する際の確定の押印を拒否することができる。
  9. 組合員が組合費の支払いを怠り、滞納をして転居した場合は新しく転入して来る者に未払い分を請求することができる。
  10. 代表世話人会において毎年の積み立て金に余裕が出来たと判断した場合に、翌年の組合費の徴収を取りやめることができる。但し新規の転入者についてはこの限りではない。道路使用負担一時金とその年度の組合費を支払う。

第16条(道路の維持、管理責任)

  1. 当組合が管理する道路及びその他付帯設備等に損傷が生じた場合には、代表世話人会の決定をもって、道路の維持修繕のために必要な措置を講ずることができる。
  2. 当組合が管理する道路及びその他付帯設備等の設置の瑕疵によって、第三者に損害を与えた場合には、組合員全員がその責任を負担する。
  3. 当組合は、前項の目的を達成するため、次のことを行う。
  4. 組合員が、故意又は重過失によって、当組合の管理する道路及びその他付帯設備に損傷を与えた場合には、組合員は、当該組合員に対してその補修に必要な費用を請求することができる。
  5. 組合員が、当組合の管理する道路を掘削する際には、掘削許可願いを提出し、会長の承諾を得て、以下の掘削権利料等を、当組合に対して支払うことを要する。
  1. ①道路掘削権利料は4㎡以内の範囲は掘削許可料金10万円を組合に支払う。
  2. ②道路掘削権利料が4㎡を超える時は世話人会で掘削許可料金を決定する。
  3. ③道路掘削目的が新規上水道引き込みの場合は1件一律20万円とする。 上水道引き込みの理由で道路掘削する場合は掘削許可料金一律5万円とする。
  4. ④組合員が会長の承諾を得ないで掘削した場合、上記①②③記載の掘削料の倍額の違約金を組合に対して支払う。
  5. ⑤道路と私有地との境界線の確認立会費用は、2万円とする。立会いには代表世話人会のいずれかが行う。

第17条(道路利用禁止措置)

当組合は、代表世話人会の決定をもって、分譲開発目的のための関係車両などの非組合員に対し、当組合の管理にかかる道路その他の付帯設備等の利用・通行の禁止等の措置を講ずることができるとともに、当組合の承諾なく道路を利用した非組合員に対し、損害賠償請求をすることができる。

第18条(無断駐車等の禁止)

  1. 当組合は、当組合の管理にかかる道路その他付帯設備において、当組合に無断で駐車する自動車及び放置された動産等を除去、移動することができる。但し駐車行為等が一時的なものであり、かつ、その態様が、当組合の活動の妨げとならないことが明らかな場合はこの限りでない。
  2. 前項の場合に、当組合は、無断駐車車両の所有者又は使用者に対し、代表世話人会の決定による駐車料金相当の損害金を請求することができる。
  3. 当組合は、当組合の管理にかかる道路及びその他付帯設備等における、騒音、落書き行為等の迷惑行為を防止及び排除するため、警察への通報等適切な措置をすることができる。

第19条(顧問弁護士)

  1. 当組合は、当組合の財産の管理その他組合活動にかかる諸問題の解決のために、顧問弁護士をおくことができる。
  2. 顧問弁護士の選定については、代表世話人会の承諾を得ることを要する。

第20条(当組合の解散)

  1. 当組合が第3条2項にある西宮市への道路移管の目的を達した時に解散をする。
  2. 世話人会において残金の処理についての協議を行い、組合員総会において決議を行う。

附 則

第1条(発効期日等)

  1. この会則は、平成17年(2005年)9月24日から発効する。
  2. 規則改定記録(第16条4項)改訂日2017年3月25日より追加発効する。

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